1952-02-25 第13回国会 参議院 予算委員会 第10号
次が失業保險の国の繰入れの分でございますが、最近におきまする失業保險給付の状況から判断いたしまして、一般の失業保險におきましては月額十一億五千万円程度を支給するものといたしまして、その総経費百三十八億、それの三分の一を国が負担することといたしまして四十六億、日雇失業保險につきましては、毎月平均七千五百万円を支給することといたしまして年間九億、それの三分の一の三億を国が負担することといたしまして、国の
次が失業保險の国の繰入れの分でございますが、最近におきまする失業保險給付の状況から判断いたしまして、一般の失業保險におきましては月額十一億五千万円程度を支給するものといたしまして、その総経費百三十八億、それの三分の一を国が負担することといたしまして四十六億、日雇失業保險につきましては、毎月平均七千五百万円を支給することといたしまして年間九億、それの三分の一の三億を国が負担することといたしまして、国の
百七人の整理を行うことといたしておりますが、その内訳は管理事務につきまして三十七人、日雇失業保險につきましては、御承知のような状況でありますので、全然整理はいたしておりません。ただ、一般失業保險関係におきましては、最近の失業保險金支給の状況等も勘案いたしまして五%、七十人だけをいたすということに相成つております。
この際に失業保險特別会計を申上げますと、一番最後の紙に失業保險特別会計がありまするが、これによりますと明年度の保險金を一般失業保險並びに日雇失業保險引つくるめまして百七十五億二千五百二十万円と見ておりまして、これの三分の一、これが一般会計よりの受入になつているのであります。即ち保險金として繰入が五十九億六千六百四万円であります。
いたしまして就労の機会を増大せしめる、こういうことに努力をいたすということにいたしておりますが、それと相待ちまして、アブレたときにはどうするかという問題につきましては、御承知の失業保險法がございまして、先般の臨時國会でも改正して頂いた次第でございますが、このアブレたときには、失業保險法によつて失業保險金を支給するという線、即ち一方には日雇労働沓に対する就労の機会を増大せしあ、一方においてアブレたときには日雇失業保險金
その第一点は、現行の日雇失業保險の受給資格要件が、失業前二月において三十二日以上の失業保険の適用事業主に雇用されることを必要とするのでありますが、これを二一十八日以上の稼働した場合に受給資格を得ることができるよう緩和せんとするものであります。
○島田委員 本請願の要旨は、最近の激増せる失業者の救済には、一般産業の振興と公共事業の拡大にまつことはもちろんであるが、当面の緊急対策として公共事業費九十億円の追加計上、厚生施設拡充費二億五千万円の計上、失業保險法を改正して失業保險の適用範囲を拡充、給付金額の増加、適用期間の延長、日雇失業保險の需給要件の緩和及び待期日数の短縮等の措置を講ぜられたいというのである。
そうすると昨年十月から本年の四月までの印紙売上総額が一億九千万円でございまして、日雇失業保險金の支出は八千万円だ、從いましてそれに一億一千万円ばかりの剩余が四月におきまして出ておる。その他に尚国庫の負担を考えますれば、もう少し剩余金がある筈であります。それが今回の法律の改正によりまして、待期は両予裕があれば短縮されることになります。そういうことで常用される者がだんだん抹消して行くと思うのです。
成る程本年五月期の失業保險給付人員数は四十一万五千人、日雇失業保險給付人員数は四万人、合計四十五万五千人となるのでありますが、現在我が国の失業者の正確なる数は失業保險給付人員数で言い現わすことは当を得たものではありません。何故ならば、失業給付金は六ヶ月打切りで、打切られた者が直ちに就職したとは絶対に言い得ないのであります。
失業保險法は、昭和二十二年第一回国会において、経済緊急対策の一環として制定され、次いで昨年五月その一部を改正し、適用範囲の拡張、失業保險金の実質的増加及び日雇失業保險制度につきましては、昨年十一月より失業保險保險料の徴收事務を開始し、保險給付につきましては本年一日より実施して参つたのでありますが、その実施の状況を見まするに現下の日雇労働被保險者の保護に必ずしも十分でない点がありますので、今回これが改善
御承知のように日雇失業保險の適用事業に勤めるところの者がすべて適用を受けるのでありまして、安定所を利用しておらない者、そういう者も当然日雇失業保險の適用を受けるのでありますので、その関係におきまして現在安定所に登録しておる者は四十万人であるが、安定所を利用しないで働いておる者もありますので、一応七十万と、こういうふうに考えておる次第であります。
尚日雇の失業保險のことでありますが、日雇失業保險の給付が始まりましたのは御承知の本年一月からでございます。当初、一月におきまして、日雇失業保險の給付を受けました数は、実人員で約一万五千人程度であつたのでありますが、逐次法の趣旨の徹底に伴いまして、本年五日に至りまして約四万人の実人員が日雇失業保險の給付を受けている次第でございます。
併しながらおつしやる通り十日乃至十五日程度の就労日数では、これで暮せと言つてもこれは尤も無理な点でございまして、我々の方といたしましては、呉のような場合は特殊な、特別な場合と考えているのでございますが、少くとも日雇失業保險が取れます程度の就労日数は確保いたしたい。たとえて申しますと、月十六日程度は確保いたしたいと思つて、これについて努力をいたしております。
更に本年一月から給付を開始いたしましたところの日雇失業保險、この方面も予算的措置はすでに済んでおるのでありますが、毎日十三万人くらい吸收して行くことができる準備ができております。従つてこれらを合計いたしまして六十八万人乃至百十三万人の準備ができております。
その項目といたしましては、一、最低賃金制の確立、二、完全就労の実施、三、寄場の急速増設、四、健康保險法の適用、五、福利厚生施設機関の設置、六、日雇失業保險法の改正、七、失業救済事業、就労者に対する勤労所得税の撤廃、八、労務物資の特配、これら八項目につきまして、すみやかに誠意ある施設を講じていただきたい。これが趣旨であります。
その他失業保險五十三万、その内訳は、一般失業保險四十万人、新たに最近実行しようとしておるところの日雇失業保險において十三万人、こういう計算になりまして、総計いたしますというと、九十九万人乃至百四万人、勿論この中には見返資金によるところの雇用力の上昇を含んでおりません。
尚最後の日雇失業保險待機五日の問題であります。実は御承知と思いますが、いろいろ今までの日雇労働者の生活実態を調査いたしまして、この連続五日、断続七日の待機を設けることとして一應先般法律が制定されたわけでございます。併しこの法律は御承知のように本年十一月から施行されることになつておりますので、この待機連続五日、断続七日という方式が適当であるかどうかということをまだ断定する段階には至つておりません。
尚失業保險につきまして問題であります日雇労働者につきましては、失業しますと深刻な情勢になりまするので、本年十一月から日雇失業保險制度が我が國において始めて実施されることになつて來ると思うのであります。先般來東京その他で失業問題がやかましく叫ばれておりましたが、主として東京都、或いはその他で叫ばれました日雇労働者のあぶれ問題であつたのであります。
それから四十五万人を失業保險、あるいは日雇失業保險において吸收すると言われますが、一時的にはもちろん保険制度で吸收されることは当然でございますけれども、これによつて生活をささえるということは、今日の國民生活の現状からいつて、なかなか至難な問題であろうと考えます。
この失業者が出まして、これを輸出産業に約二十万、そのほかの産業に約二十万、この程度のものを吸収するという考えを持つておりまするし、それから失業保險と日雇失業保險におきまして四十五万人、それから職業補導におきまして約五万人、失業対策事業で約四万人を救済する見込みであります。
それからその外に、鉱山に一万一千三百人、食糧品関係に三万五千人、その他輸出振興に関連するもので、約十五万人程度に上るのではないかというふうに考えておりますが、まあ前からお答えがあつたかも知れませんが、その他失業者は失業保險で四十二万人、日雇失業保險に十三万人、職業補導事業に五万人、失業救済事業に四万人、我々はこういつた数字を上げて研究をいたしております。大体さようなふうに……
○國務大臣(青木孝義君) これはです、大体総合的に輸出産業に行く者は、その産業の面、それからこの失業保險、日雇失業保險に行く者は、それぞれその方面で一應兎も角も吸收するということであります。
保險制度を採用いたしまする際には、最後に保險給付を貰いまするときには、安定所に参りまして、失業の認定を受けるということが原則でございまするので、原則として日雇失業保險の被保險者は、安定所所在地又はこれに隣接する市町村に居住する者といたしたのであります。併しこれだけでは不十分でありますので、二号、三号にそれを追加いたしてあります。
すなわち適用区域外から適用区域内の工場に通つて働きに來る者もありますので、その者も日雇失業保險法の適用を受けさせることにしております。それから第三番目に、適用区域外の地域に居住する労働者が、適用区域外の事業場に雇用される場合で、日雇失業保險法の適用を受けさせることの、きわめて必要なものがあります。
○齋藤(邦)政府委員 日雇失業保險の運営に関しましては、ただいま御指摘の通り、なるべく手続を簡單にして業主にもあまり迷惑をかけず、また労働者にも喜んで利用していただくというような仕組みに、運営して參りたいと考えておる次第でございます。
引下げてはいけないという実体的な意味においてのものではなくして、せつかく日雇失業保險というものをやりまして、御承知のレーバー・ボスから日雇労働者を解放しよう、こういう際でありますので、そういう意味を含めて、特別な例外といたしまして、保險料額というものをそういうふうにきめたい、かよいたした次第でございます。